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カテゴリ: 基本知識

みなし利息とその例外について

安井利子先生から基本知識の教え ≪≪

みなし利息とは≫
そもそも利息とは元本の使用対価であり、元本の額や使用期間に応じて支払われるものです。そこで、契約締結の際に発生する手数料、調査費用、割引料などは本来は利息に該当しません。
しかし、実際の貸付に関しては、礼金、調査料、割引料など様々な名目で金銭の支払いを求められる場合があり、手数料名目で利息を徴求することによって容易に上限金利規制を潜脱することが可能になってしまいます。
そこでこのような事態を回避するために、出資法と利息制限法で表現の差はありますが、
「貸付に関し債権者の受ける元本以外の金銭」はすべて利息とみなすという「みなし利息」の規定を設けています。
現在、消費者金融の利率に関しては、20%という上限を設けられており、これを超えた利率で契約した場合には刑事罰の対象になります。
これは通常発生する利息だけではなく、この「みなし利息」も合算して上限金利の超過の有無が判断されることになっています。
みなし利息の例外とは≫
法は、例外的にみなし利息から除外される金銭を定めており次のものになります。
①契約締結および弁済の費用
公租公課の支払いに充てられるべきもの(契約書に添付する印紙代など)
・強制執行の費用、担保権の実行としての競売手続の費用その他公の機関が行う手続きに支払うべきもの
・債務者が金銭の受領・弁済のために利用するATM等の利用料(ただし、利用金額が1万円以下には108円、1万円超の場合には216円の範囲※平成26年4月1日の消費税引上げに伴いこの金額に改正されました。)
②債務者の要請により債権者が行う事務の費用
・金銭の貸付け・弁済のために債務者に交付されたカードの再発行手数料
・貸金業法に基づき債務者に交付される書面の再発行手数料・再提供手数料
・口座振替の方法による弁済において債務者が弁済期に弁済できなかった場合の再度の口座振替費用
これらの金銭は、みなし利息から除外されますので、利息として合算されません。よって上限金利規制の対象外になります。

 

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