カテゴリ: 基本知識
消費者金融の返済能力調査は総量規制判定だけではありません
○指定信用情報機関の調査は義務
現在、消費者金融会社のキャッシング審査には指定信用情報機関を利用した返済能力調査が義務付けられています。
(貸金業法に基づく指定信用情報機関は「株式会社日本信用情報機構(JICC)」と「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」があります。)
指定信用情報機関調査は、かつては義務ではありませんでしたが、総量規制の厳格な判定をするために平成22年の改正貸金業法で貸金業者に義務付けられました。
○総量規制の判定には考慮されないが、信販・銀行からの借入もわかる
総量規制においては考慮されるのは「貸金業者からの借入総額のみ」になり、銀行からの借入や商品購入による販売信用(ショッピングクレジット)の額は考慮されません。
しかし、消費者金融会社が指定信用情報機関で確認できる個人情報には、消費者金融会社など貸金業者からの借入だけではなく、ショッピングクレジットの利用情報や一部銀行からの借入情報もありますから、審査する時には参考にしていると思われます。
(CICは主に、信販会社・クレジット会社を会員としています。またJICCは消費者金融会社が主な会員です。しかし両者はFINEという相互交流ネットワークで互いに情報交流しているので実際はJICCでも信販会社・クレジット会社の利用状況が確認できます。)
○消費者金融の審査は総合的見地で行われる
前述のように信販・クレジット会社の利用額は総量規制の観点からは関係ありませんが、指定信用情報機関の情報には掲示されています。
また、貸金業者には総量規制に抵触していなくても返済能力を超えた貸付は禁止されています。
消費者金融会社の審査は、住宅ローン・銀行・信販・クレジット・消費者金融からの借入等全てを考慮して行われます。
(総合的見地で貸付可能であっても総量規制に抵触している場合の貸出しはもちろん原則、禁止されています。)
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