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カテゴリ: 基本知識

未成年者のキャッシングについて

安井利子先生から基本知識の教え ≪≪

現在、ほとんどの消費者金融会社は貸付対象を20歳以上に限定していて、未成年者に貸出をする会社は多くありません。また、貸出をしていても両親などの法定代理人が連帯保証人となることを条件としているケースが多いようです。
これは、民法5条で示されている「未成年者の法律行為」に因るところが大きいと思います。

【未成年者の法律行為は取り消すことができます】
民法上、20歳をもって成年とし(民法4条)、20歳未満の者は未成年者とよばれています。
未成年者は成人と比べて判断能力などが未成熟なため、単独で行うことができる行為が制限され、契約などの法律行為のほとんどは、親権者などの法定代理人の同意を得なければなりません。(ただし、未成年者が婚姻した場合には、成年に達したものと見なされます。)
もちろん消費者金融会社との契約も例外ではありません。
消費者金融会社が未成年者との間で貸付に係る契約をする場合も、法定代理人の同意を得ずに契約を締結した場合は契約を取り消される可能性があるのです。

【成年者と嘘をついた場合は取り消しできません】
前述したように、法定代理人の同意を得ないで行われた未成年者の法律行為は、取り消すことができます。(民法5条2項)
(この取り消しは、法定代理人だけでなく、未成年者本人も行うことができます。)
だからといって、未成年者が成年であると嘘をついて借りるといった悪用はできません。
民法21条では、未成年者が、自らが成人であると信じさせるために詐術を用いた場合は、その行為を取り消すことはできませんとあります。
詐術とは、自らが成年者であると信じさせるために、戸籍謄本や法定代理人の同意書を偽造したり、契約者の生年月日を記載する欄に嘘の記載をして成年と偽るなどの積極的手段を用いることを指します。単に、未成年者であることを黙っていたというだけでは、原則として、詐術には当たりません。

 

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