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民法改正が消費者金融業界に与える影響

安井利子先生 ≪≪

政府は平成27年3月31日、お金の貸し借りや売買といった契約に関するルールを見直す改正案を閣議決定しました。
今回の民法改正は1896年の制定以来、なんと120年ぶりのことで、時代に合わせた内容にする狙いがあり、より消費者保護の観点が反映された内容になっています。
政府は2018年までの施行を目指しています。
今回は、この民法改正が、消費者金融業界にどのような影響を与えることになるのか、まとめてみました。
【改正項目を大別すると】
今回の民法改正は、多岐にわたりますが、大別すると下記の5項目になります。
①契約約款(消費者の利益を一方的に損なう内容は無効)
②法定利率(現行の5%を3%に引き下げ)
③債権の消滅時効(短期消滅時効の廃止。知った時から5年、知らなくても10年で時効。)
④保証(経営者以外の保証人は公証人の意志確認が必要)
⑤賃貸マンションの契約(敷金は原則、返却。保証人が負う限度額を定める。)
こう見ると、賃貸マンションの契約以外の項目は、いずれも消費者金融業界にとっても関係深い項目に思われますが、実際には、①~③までの項目は下記の理由でほとんど実業務には影響はないと思われます。
①契約約款については、既に、改正貸金業法には、いわゆる適合性原則(相手の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に照らして、不適当な勧誘を行って消費者の利益の保護にかけるような業務を禁止すること)が導入されているので、消費者の利益を一方的に損なう契約は、抑制されている。
②法定利率は、利息の定めがない場合に適用される利率であり、現在でも、弁護士等が介入した際の過払い金計算の時に登場するくらいで、実営業にはほとんど関係ない。
③債権の消滅時効についても、これまでも消費者金融会社からの借金の時効は、商法522条で5年であったので、実質、変化はない。
唯一、④の連帯保証についての項目が、一部、関係してくると思われるので、解説してゆきたいと思います。
【事業のための貸金の保証】
今回の民法改正では、事業用融資の保証人取得に制限が設けられています。
かつて、商工ローンで社会問題化しましたが、以前の金融会社は、事業者本人の信用ではなく、保証人からの回収を見越して、破綻寸前の事業者にも融資をしていました。
また、自営業者は、融資を受けるために、配偶者はもちろん、子供、親戚、友人などを連帯保証人にしているケースが多く、事業の破綻に伴って、その連帯保証人らも、まとめて自己破産をせざるを得ない状況というケースも珍しくありませんでした。
そこで今回の民法改正では、事業のための保証人取得に下記のような制限を設けています。
事業のための貸金債務についての個人保証は、保証契約の1ヶ月前以内に、保証意志が公正証書で確認されていなければ無効。(法人の保証人になる者が、取締役や理事・執行役員・これに準ずる者、株式を過半数有する者は除外。
このように今回の改正では、保証人の保護を図る目的で、経営陣以外の個人保証の意思確認が厳格化されました。
【消費者金融業界への影響は?】
今回の民法改正では、保証人取得に制限がかかりますが、適用範囲は、事業者ローンのみになります。
事業者ローンにおいて、第三者を保証人にするには、公証人役場に、その保証人候補者と共に出向き、公正証書を作成する必要があるので、なかなか第三者を保証人とするのは困難になってくると思われます。
また、このことは、あくまで事業者ローンに限定したことですから、多くの消費者金融会社が主力商品にしている、無担保・無保証の小口融資には、ほとんど影響はないと思われます。
しかし、
現在の消費者保護重視の風潮からすると、いずれは保証人制度の解体につながる流れに繋がるかもしれません。
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