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カテゴリ: 基本知識

借り入れは年収の3分の1まで

安井利子先生から基本知識の教え ≪≪

現在、消費者金融会社では、原則年収の3分の1の範囲でしか借り入れができません。
このルールは、お客様が返済しきれないようなお金を貸出すことが無いように、新しく法律で設けられたもので、この制限のことを
総量規制といいます。
この総量規制を式にすると次のようになります。
(既存の借入額+今回借入予定額)÷年収額≦1/3

 

※既存の借入額は、指定信用情報機関で調査が必要
※年収額は、源泉徴収票などの年収証明書や給料明細書(2カ月分の平均×12か月で算出)で算出する(但し、年収証明等の徴求は、自社貸付50万以内の借入の場合で、総借入額が100万以内の場合は義務づけられていません)

 

現在この総量規制のため、無職無収入の専業主婦に対しては、貸付が原則出来なくなりました。
この総量規制は、「年収額」と「借り入れ額」という項目のみを判断基準とし、「属性」などそれ以外の項目を一切度外視したものですから、業界内でも賛否両論あります。
しかし、過剰貸付(お客様が返済しきれないようなお金を貸出すこと)抑制に一定の効果はでている様子です。
また
いわゆる「おまとめローン」「住宅ローン」などを利用する場合は、総量規制は関係ありません。

 

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