カテゴリ: た行
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは
≪≪ 前回の記事
金銭貸借契約を結ぶ際には「返済期日」の項目があり、その日までに契約内容に沿って返済しなければなりません。
しかしながら実際には、返済期日までに約束の金額を返済できない場合があります。
その場合、借主は返済義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償責任を負うことになります。
この債務不履行時の損害賠償金のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。
遅延損害金は通常、契約時に「遅延利率○○%」として損害額を特約してあります。
利息制限法では、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、
制限利率の1.46倍までとしています。
※これを超えた遅延損害金の契約は、超えた部分についてのみ無効となります。
しかし改正貸金業法では、会社として貸付業を行う場合は、
「営業的金銭消費貸借」として出資法の上限金利にあわせ、
上限年20%までとなっています。
ですので融資を受ける際は借入利率とともに遅延利率も確認してください。
実際には支払いの期日を過ぎてしまったからといって翌日からいきなり遅延損害金が発生するという会社ばかりではありません。。
もし期日を過ぎてしまった場合は焦らずに直ぐ入金をすれば遅延損害金を支払わずに通常の返済だけで済む場合もあります。
またどうしても支払いが出来ないという場合はコールセンターに電話して相談しましょう。
アローへの申込みはこちらの公式ホームページよりどうぞ!
<<さらに詳しい情報はこちら>>
この記事を読まれた方はこちらの記事も読んでいます。
>>次回『消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは』