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いわゆる「主婦」の借入について

安井利子先生 ≪≪

インターネット上で主婦でも借入可能と表現されている消費者金融会社の広告や口コミを見かけます。
しかし総量規制との関係は問題ないのでしょうか。
今回は改正貸金業法下での専業主婦の借入についてまとめてみました。
≪収入がある主婦の場合≫
世間一般で「主婦」と呼ばれている層には全く収入がない方以外にも、
配偶者の扶養の範囲内の年収103万円以下の収入がある方
も含まれています。
このケースに関しては自身の収入を基に総量規制の範囲内で借入することが可能です。
主婦でも借入可能と宣伝している消費者金融会社が対象にしているのはパートやアルバイトなどの収入がある主婦を指しているケースが多いので注意が必要です。
≪全く収入がない主婦の場合≫
全く収入がない主婦が消費者金融会社から借入する方法は通常、配偶者貸付と言われる方法になります。(他にも借換えローンなど総量規制の例外、除外はあります)
これは配偶者の同意を得たうえで、配偶者の収入と借入を合算して年収の3分の1まで借入を行うことができるというものです。
ただしそのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍謄本。事実上の婚姻関係の場合、住民票(続柄に、「夫(未届)」、「妻(未届)」など、未届の配偶者である旨の記載があるもの))、(一定金額以上の場合)配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。
この配偶者貸付は全ての消費者金融が対応しているわけではなく採用していない会社もあります。
銀行系カードローンという手段≫
現在の貸金業法下での主婦の借入方法は、現実的にはこの2種類しかありません。
つまり収入のない主婦は配偶者に内緒で消費者金融から借入できないということになります。
しかし、いわゆる銀行系カードローンなどの貸金業法が適用されない会社については、総量規制の適用を受けないので、法律的には、「収入のない主婦」への貸出しも可能になっています。
(ただし銀行系カードローンも会社によって、「収入のない主婦」への貸出しの取り扱いは様々ですから、利用を検討する場合は、問い合わせすると良いでしょう)

 

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