カテゴリ: 消費者金融を賢く利用しよう
金融トラブルは紛争解決センターへの相談をおすすめします
「借入に疑問がある」「返済に困った」など、消費者金融会社との取引でトラブルが発生した場合は、どうしたらよいのでしょう。
もちろん弁護士等の専門家に相談したり、裁判をする方法もありますがが、費用や解決までの期間が心配です。
そこで、おすすめすなのが、
日本貸金業協会が運営している「貸金業相談・紛争解決センター」に相談することです。
「貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口になります。
特に多重債務問題については、相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っています。
また、ご相談や苦情の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料等の費用はかかりません。
また日本貸金業協会は金融庁から指定紛争解決機関に指定されています。
「紛争解決手続(ADR)」とは、契約者等と貸金業者との間の紛争について、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。
(貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負っています)
「紛争解決手続(ADR)」を利用するメリットとしては、
①中立・公正
金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます。
②迅速
紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます
③低コスト
利用料が定められていますが、かなり安いので、費用を抑えることができます。
(紛争解決手続手数料表はこちら)
この「紛争解決手続(ADR)」は、平成22年10月から開始されていますが、それほど認知度は高くなく、消費者金融を利用している方でも、その存在を知らない方も多いと思います。
個人的に弁護士・司法書士に依頼する前に、「紛争解決手続(ADR)」の利用をおすすめします。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページでご確認ください。